
ケアマネジャーの皆さん、毎月のケアプラン作成と交付業務、本当にお疲れ様です。 最近、ケアプランデータ連携システムを使って居宅サービス計画書を送った際、サービス事業所からこんなことを言われませんでしたか?
「利用者の署名が入ったケアプランをください」
これまで、第1表に署名をもらい、そのコピーを事業所に渡すのが当たり前になっていましたよね。 しかし実は、事業所に交付するケアプランに「利用者の署名」は必須ではありません。
この記事では、ケアプラン交付における署名の取り扱いと、事業所から求められた際のスマートな対応方法について解説します。 これを読めば、自信を持って業務の効率化を進められ、不要な再交付の手間を省くことができますよ。
事業所へのケアプラン交付に「利用者署名」は義務ではない
ケアプランデータ連携システムで交付した計画書には、利用者の署名欄にサインがありません。 結論から言うと、サービス事業所に交付するケアプランの控えには、利用者の署名がなくても全く問題ありません。
もちろん、利用者本人には内容をしっかりと説明し、同意を得たうえで署名をもらう必要があります。 しかし、その「署名済みのコピー」を各事業所に配る法的な義務はないのです。
なぜ署名なしのケアプランでも問題ないのか?
では、なぜ署名のないケアプランを事業所に渡しても大丈夫なのでしょうか? 理由は以下の通りです。
【2023年(令和5年)10月の最新のQ&A(介護保険最新情報Vol.1177)】
- 厚生労働省の「運営基準」や「解釈通知」において、「居宅サービス計画書の第1表に同意を得なければならない」という規定や、サービス事業所に「署名入りの写しを交付しなければならない」という文言は見当たらないんです。 実務上、第1表に署名をもらうことが一般的になっていますが、これはあくまで慣習的な側面が強く、法的な義務ではないとされています
- 2023年(令和5年)10月の最新のQ&A(介護保険最新情報Vol.1177)の問17において、ケアマネの保管用とサービス事業所への交付は切り分けて考えるべきとなっている。
- サービス事業所が、利用者の同意の有無を確認する必要はない。
これまで私たちが「署名入りのコピー」を配っていたのは、単なる長年の「慣習」に過ぎませんでした。 「署名がある=同意を得ている明確な証拠」として分かりやすいため、事業所側もなんとなくそれを求めていたと思われます。

この通知から分かるように、法的には、ケアマネジャーは、「サービス利用表(第6表)に署名をもらうことで、居宅サービス計画書についても同意を得たとみなすことができる」となっていることを、恥ずかしながら初めてしりました。
事業所から「署名入りが欲しい」と言われたら?
とはいえ、長年の習慣はなかなかすぐには変わりません。 サービス事業所の担当者から「実地指導で指摘されると困るから、署名入りをください」と言われることも多いでしょう。
そんな時は、慌てずに以下のように伝えてみてください。
【事業所への説明方法】
- 利用者様からは、原本にてしっかりと同意と署名をもらっている。
- サービス事業所様が受け取る計画書については、利用者の同意署名の有無を確認する必要はないと明示されている。
- サービス事業所に渡す写しの居宅サービス計画書に署名がなくても法的に問題はない,。
このように、根拠を持って丁寧に説明すれば、ほとんどの事業所は納得してくれます。 最初は驚かれるかもしれませんが、お互いのペーパーレス化や業務負担を減らすためにも、しっかりと伝えていきましょう。
まとめ
今回は、居宅サービス計画書(ケアプラン)のサービス事業所への交付方法について解説しました。 この記事の重要なポイントをまとめます。
【本記事のまとめ】
- 事業所へ交付するケアプランに利用者署名(コピー)は必須ではない
- 署名入りコピーの配布は、これまでの単なる「慣習」だった
- 事業所から求められても、同意取得済みであることを伝えればOK
ケアプランデータ連携システムの導入で、私たちケアマネの働き方は大きく変わろうとしています。 「今までこうだったから」という固定観念を捨てて、新しい時代の当たり前を一緒に作っていきましょう。



